最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)555号 判決 1997年5月27日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人の戸田隆俊の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大野正男 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 山口 繁)